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元自衛官の憂い The third

軍事的色眼鏡で見る世界 軍人は究極の合理主義者です。 合理主義者であるが上に、「人道」を忘れたり、犠牲にしたりすることがあります。 軍人は行動は計画的、本心を隠す、混雑する場所を避ける、計画的な金銭感覚、意志が固い、職場での信頼を得やすい、そして最後に家庭では扱いがぞんざいにされるです。 家庭ではぞんざいに扱われながらも、軍事的色眼鏡で見てしまう元自衛官の雑感などを書いていきます。
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  • :07/27/23:30

09170819 ふとした疑問

安保法案で国会も揺れていますが、反対派がより過激な行動をとるようになっています。

国会では子供のようなマネをして、審議を妨害し、それを「一定の成果があった」と自画自賛する野党の姿は、国会議員の“良識”が疑われます。

良識といえば、SEALDsという若者たちが法案の反対派を集める集会で、ふとした疑問を感じました。


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横浜で行われた地方公聴会の会場前で、法案反対派が出席者らの乗った車両を取り囲んだり、集団で道路に横になるなどして交通妨害していました。

ある弁護士は、「安保法案を止めようという思いが車を止めようという行動に出た。まさに民意の象徴だったのではないか」と語っています。(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150917-00003859-kana-l14

建築関係の仕事をしている筆者には〝それでいいの???〟と、怒りさえ覚えます。

工事の関係で、道路使用許可を得るため警察署に行くことありますが、道路交通法(道交法)を熟読していないと大変です。

例えば...

道路における禁止行為等

(禁止行為)

76条第4項第2

道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。

76条第1項又は第2項の規定に違反した者

118

次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する

弁護士が明らかに法律違反をしている者を擁護するのは、間違っているどころか常軌を逸していると筆者は思います。

政治運動はなんでも許されるのでしょうか?

筆者が理解している道交法では、政治運動は全てを除外されるといった条項はなかったと思います。

さらに、この弁護士は「ことがここに至ったならば、違法なことはしてはいけないけど、合法と違法の間のグレーゾーンみたいなことをするしかない。皆さんはやむにやまれない気持ちだったのだと思う」と、道路に集団で寝そべる行為が“グレーゾーン”なのだそうです。

そして、「今回は公執妨害になりかねない行為ではあったが、まさに民意の象徴だったのではないか。安保法案の強行採決という、こんなおかしなことをするな、という民意の現れだった」

公務妨害? いえいえ、明らかに道交違反です!

ついでに言えば、国会前の集会も疑問です。

道路使用許可を得ているのかということです。

(道路の使用許可)

77条第1項第4

前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

歩道を塞ぐのであれば、歩道を迂回して歩行者が安全に歩行できる歩道を確保する措置をしなければなりません。それには、誘導員等の配置、歩行者通路確保等様々な措置が必要です。それは、警察がするのではなく主催する側が講じなければならないものです。

テレビ映像でしか知りませんが、そうした措置がされているのを見た記憶はありません。

同第5

所轄警察署長は、第1項の規定による許可を受けた者が前2項の規定による条件に違反したとき、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、その許可を取り消し、又はその許可の効力を停止することができる

歩道で警察官ともみ合いになったりすれば、当然、道路使用許可の取り消しとなってもおかしくはありませんし、取り消されるべきものです。

政治運動だから許されるのでしょうか?

筆者の仕事柄、こうした違法行為が許されるのは非常に羨ましいです!

安全措置を講じても、近隣住民から苦情がありますし、警察からの指導もあります。当然ですが、弁護士さんが擁護してくれることなどあり得ません。

でも、こうした違反行為は自由と民主主義を守ると主張する集団のすることなのでしょうか?

ちなみに、筆者は法案に反対です。

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