元自衛官の憂い The third
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11061927 | 大学の自治とは |
鳥取県で殺人事件に問われた某氏が、大阪で殺人未遂事件を起こすという杜撰な日本の刑事司法制度の欠陥が明らかになりました。
某氏は正当防衛を主張していますが、私は報道内容から敢えて「殺人未遂」と書かせていただきました。
こうした訳がわからない出来事は、巷では多く起きています。
カメラを盗んだとして謝罪までしたスポーツ選手が、一転して無実を主張するという椿事。そして、何よりも注目しなければならないのは京都大学での警察官逮捕監禁事件です。
非常に興味深いのは「大学自治の重大な侵害」という認識があるということです。
大学自治なんて言葉、まだ生きていたんですねぇ~。70年代以降は絶滅したものと思っていました。
なぜ、大学自治=治外法権だと錯覚されているのでしょうか。京大と京都府警の間で、警察官の立ち入りには事前に連絡する協定があるとか報道されていますが、大学の土地はどうして治外法権のような扱いをするのか法的根拠は私には見つけられませんでした。
そもそも大学自治とは、日本国憲法第23条「学問の自由はこれを保障する」というのを根拠に、①研究の自由、②研究発表の自由、③教授の自由及び自治となっています。
研究の自由=真理の追究・発見ですので、そこには思考という精神活動があります。公権力や、それに準ずる機関などにより干渉されることは思想信条の自由を侵害することになります。
大学自治と学長・研究者の人事、大学施設の管理、学生の管理というのが本来の意味です。
どこにも治外法権というものは見当たりません。
大学自治を隠れ蓑にかつては学生運動の拠点となり、極左暴力集団、新左翼などがこうした大学から生み出され、日本だけでなく世界でテロ活動を行いました。
学生運動が廃れ、やがてこうした頭のいい人が新興宗教に走りテロ活動に勤しんだではありませんか。
ともに隠れ蓑を使い、自分たちの主張がいかに愚かで馬鹿げたものであっても、隠れ蓑の中から外に目を向けず凶悪化したのかもしれません。
私人であっても不法行為者を逮捕はできても監禁、尋問はできませんし違法行為です。取り押さえる行為も暴行に問われることもあります。所持品検査などはもってのほかです。
大学自治を訴えるのであれば、警察官に行われた行為の法的根拠を明らかにして欲しいものです。
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