元自衛官の憂い The third
![]() (08/07)
(08/01)
(07/29)
(07/20)
(07/12) |
|
08011944 | [PR] |
03171044 | よくわからない! |
韓国大統領が罷免されました。判決文を探して読んでみると、まったく理解できないものでした。
一部では妥当との日本国内での意見も見られますが、こんな判決で国の大統領を解任するとは恐ろしい国です。
のん気に「妥当」などと言ってると、次はとんでもない対日政策を打ち出す大統領が出てきて、また日本は右往左往することでしょう。
判決文を私なりに要約すると・・・
「飛線(陰の実力者)組織のアドバイスに従い国政を運営するという〝疑惑〟が複数回起き、そのたびに被(弾劾)請求人(朴前大統領)はこれを否認し、疑惑提起行為それ自体を非難した。」
「2014年11月、世界日報(統一教会系)がチョンユンフェ文書(朴前大統領の側近らと人事に介入すべきと会っていたとされる大統領府内部文書)の存在を報告した際も、被請求人は秘線形の国政介入疑惑はウソであり、大統領府の文書が流出したことこそが国を乱す行為だと批判した。このように被請求人は対外的にチェスンシルの存在自体を隠蔽し、彼女の国勢介入を許したことで、権力分立原則に従った国会など憲法機関による牽制や、言論など民間による監視システムが作動しなかった。」
疑惑を否定したことが罪になるのだそうです。チェスンシル氏の国政介入の証拠は挙げられていません。疑わしきは罰するわけです。
「被請求人は、チェスンシルの国政介入などが問題となると、2016年10月25日に初めて対国民談話を発表し、国民に謝罪したが、チェスンシルが国政に介入した期間や内容などで客観的事実と一致しないなど、真実味が足りなかった。続いて2回目の対国民談話で、被請求人は、提起された疑惑と関連して真相究明に最大限協力するとしながら、検察の調査や特別検事による調査に応じず、大統領府の捜索も拒否し、被請求人の調査はできなかった。」
韓国の憲法でも、大統領の不逮捕特権が保障されており、刑事上の責任を問われることはあり得ません。弾劾訴追は除かれますが、大統領職にある限り、調査を拒否することに違法性があるのか疑問です。
傑作なのはここからです。
「被請求人は、自分の憲法と法律違反行為に対して、国民の信頼を回復しようとする努力をせず、国民を相手に説得力のない謝罪をして、国民にした約束を守らなかった。」
そんなことで大統領を罷免するなら、日本の政治家のクビがどれだけ飛ばされるでしょうか。韓国という国が恐ろしい国に思えてきます。
要するに、朴前大統領は誠意のない対応を繰り返したことは、憲法・法律にふれるということなのです。証拠は全く無視してです。
凄い! としか言いようがありません。これが、北朝鮮と準戦時体制下にある国なのです。疑わしきは罰するというのは、儒教的発想なのかもしれませんが、裁判の原理原則を完全に逸脱してしまっています。憲法裁判所が、この有様なのですから、外交も推して知るべしなのです。
次に登場する韓国大統領は、間違いない「反日」です。それも、並外れた「反日」姿勢で日本と対峙することになるでしょう。北朝鮮の工作の存在も否定はしませんが、気が付いたら大朝鮮帝国なっていたなんてことにならなければいいのですが・・・それを望んでいるのは、「中国」だけです。
- +TRACKBACK URL+